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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十一条 (和解の仲介)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(和解の仲介)

第四十一条

鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。

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