(和解の仲介) 第四十一条 鉱業法第百二十二条から第百二十五条までの規定は、共同開発区域における天然資源の探査又は採掘により生ずる損害の賠償に関する紛争に係る和解の仲介に準用する。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗