(手数料) 第四十二条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。一第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者二第十二条の許可の申請をする者三第十五条第一項又は第二項の規定による届出をする者四第二十一条第一項の認可の申請をする者五第二十四条第一項の認可の申請をする者六第三十八条第三項の認可の申請をする者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗