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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第四十二条 (手数料)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(手数料)

第四十二条

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

  1. 第十条第三項同条第五項において準用する場合を含む。)の許可の申請をする者
  2. 第十二条の許可の申請をする者
  3. 第十五条第一項又は第二項の規定による届出をする者
  4. 第二十一条第一項の認可の申請をする者
  5. 第二十四条第一項の認可の申請をする者
  6. 第三十八条第三項の認可の申請をする者

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