(特定鉱業権の存続期間及びその延長)
第十条
探査権(第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される探査権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から八年とする。
2採掘権(第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から三十年とする。
3前項の採掘権の存続期間は、その共同開発鉱区における天然資源の採掘を継続して行うため必要があると認められるときは、その満了に際し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、五年ずつ延長することができる。
4第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される特定鉱業権の存続期間は、設定の登録の日から当該消滅した特定鉱業権の存続期間の満了の日までとする。
5第三項の規定は、第十六条第二項に規定する場合に新たに設定される採掘権の存続期間の延長に準用する。