日本国の国民又は法人でなければ、特定鉱業権者となることができない。ただし、条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
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この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。