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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十一条 (共同開発事業契約)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(共同開発事業契約)

第二十一条

特定鉱業権者(第十九条第一項に規定する者を含む。)が共同開発事業を行うため当該大韓民国開発権者と締結する次に掲げる事項に関する契約(以下「共同開発事業契約」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

  1. 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項
  2. 操業管理者(協定第六条第二項に規定する権限を有する契約当事者をいう。以下同じ。)の指定に関する事項
  3. 漁業との調整に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。

  1. 天然資源の分配及び費用の分担に関する事項が協定第九条の規定に適合していることその他共同開発事業契約に定める事項が共同開発事業の円滑な実施を妨げるおそれがないこと。
  2. 共同開発事業契約について協定第五条第二項の大韓民国政府の承認が与えられていること。

3経済産業大臣は、第一項の認可をしようとするときは、当該共同開発事業契約に定める同項第三号に掲げる事項に関し、農林水産大臣に協議しなければならない。

4第一項の認可の申請の日から二月以内に認可又は不認可の処分がないときは、同項の認可があつたものとみなす。

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