(許可後の手続)
第十九条
第十二条の許可(第十六条第二項に規定する場合における第十二条の許可及び採掘転願に係る同条の許可を除く。次条及び第三十二条第四項において同じ。)を受けた者は、許可を受けた日から三月以内に、第二十一条第一項の認可の申請をしなければならない。
2経済産業大臣は、前項に規定する者の申請により、やむを得ない理由により同項の期限までに第二十一条第一項の認可の申請をすることができないと認めるときは、三月以内においてその期限を延長することができる。
第十二条の許可(第十六条第二項に規定する場合における第十二条の許可及び採掘転願に係る同条の許可を除く。次条及び第三十二条第四項において同じ。)を受けた者は、許可を受けた日から三月以内に、第二十一条第一項の認可の申請をしなければならない。
2経済産業大臣は、前項に規定する者の申請により、やむを得ない理由により同項の期限までに第二十一条第一項の認可の申請をすることができないと認めるときは、三月以内においてその期限を延長することができる。