(政令への委任)
第五十条
この法律に定めるもののほか、次に掲げる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
- 一共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関する法令の適用に関する技術的読替え
- 二共同開発区域における天然資源の探査又は採掘に関連する事項に関し、協定第十九条の規定により、大韓民国の法令が適用されている場合において、操業管理者の変更により日本国の法令が適用されることとなるときの経過措置
- 三前二号に掲げるもののほか、協定の実施に伴い必要とされる事項