第五十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第五条の規定に違反して天然資源の探査又は採掘をした者二詐欺その他不正の行為により第十二条の許可を受けた者2過失により共同開発鉱区外に侵掘した者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗