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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第五十一条

昭和五十三年法律第八十一号法律

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五条の規定に違反して天然資源の探査又は採掘をした者
  2. 詐欺その他不正の行為により第十二条の許可を受けた者

2過失により共同開発鉱区外に侵掘した者は、五十万円以下の罰金に処する。

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