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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法
› 第十二条
日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第十二条 (特定鉱業権の設定の許可)
昭和五十三年法律第八十一号
法律
(特定鉱業権の設定の許可)
第十二条
特定鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
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