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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第十七条 (欠格条項)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(欠格条項)

第十七条

次の各号の一に該当する者は、第十二条の許可を受けることができない。

  1. この法律又は第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第二十八条第一項の規定により特定鉱業権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるもの

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