(特定鉱業権の取消し)
第二十八条
経済産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。
- 一第二十一条第一項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。
- 二第二十五条第二項又は第三項の規定に違反して共同開発鉱区の減少をしないとき。
- 三第二十六条の規定による命令に従わないとき。
- 四
- 五第三十四条第一項の規定に違反して、経済産業大臣が指定した数の坑井を掘さくしないとき。
- 六第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。
- 七第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。
- 八
2経済産業大臣は、錯誤により、第十二条の許可をしたときは、特定鉱業権を取り消さなければならない。