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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十八条 (特定鉱業権の取消し)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(特定鉱業権の取消し)

第二十八条

経済産業大臣は、特定鉱業権者が次の各号のいずれかに該当するときは、特定鉱業権を取り消すことができる。

  1. 第二十一条第一項の認可を受けた共同開発事業契約によらないで共同開発事業を行つたとき。
  2. 第二十五条第二項又は第三項の規定に違反して共同開発鉱区の減少をしないとき。
  3. 第二十六条の規定による命令に従わないとき。
  4. 第三十三条第一項若しくは第二項の期限までに事業に着手しないとき、又は同条第三項の規定に違反して事業を休止したとき。
  5. 第三十四条第一項の規定に違反して、経済産業大臣が指定した数の坑井を掘さくしないとき。
  6. 第三十五条第二項の規定に違反して事業を行つたとき。
  7. 第三十六条第一項の規定に違反して工作物の設置又は海底の形質の変更をしたとき。
  8. 第四十八条の規定により読み替えて適用する鉱山保安法第三十三条第二項第三十四条又は第三十五条の規定による命令に従わないとき。

2経済産業大臣は、錯誤により、第十二条の許可をしたときは、特定鉱業権を取り消さなければならない。

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