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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第二十五条 (共同開発鉱区の減少)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(共同開発鉱区の減少)

第二十五条

共同開発鉱区の減少は、次の各号(共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が存在しないときは、第一号)に該当する場合でなければ、することができない。ただし、経済産業省令で定める場合は、この限りでない。

  1. 減少をする一の部分の面積が七十五平方キロメートル以上であること。
  2. 共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者の同意があること。

2探査権者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。

  1. 探査権の設定の登録の日(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号並びに第三十四条第一項第一号において同じ。)から三年を経過する日探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、その探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積
  2. 探査権の設定の登録の日から六年を経過する日共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積
  3. 探査権の設定の登録の日から八年を経過する日共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積

3採掘転願に基づく採掘権(採掘転願に基づく採掘権の消滅後第十六条第二項に規定する場合に新たに設定された採掘権を含む。以下この項において同じ。)を有する者は、次の各号に掲げる日までに、その共同開発鉱区の面積が当該各号に定める面積以下になるようにその共同開発鉱区の減少をしなければならない。ただし、その減少をすべき面積が七十五平方キロメートル未満であるときは、この限りでない。

  1. 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日(当該探査権が第十六条第二項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日。次号及び第三号において同じ。)から三年を経過する日採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積(当該探査権が同項に規定する場合に新たに設定されたものであるときは、当該探査権に係る当初の探査権の設定の登録の日における共同開発鉱区の面積。以下この項において「共同開発鉱区の当初面積」という。)の百分の七十五に相当する面積
  2. 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から六年を経過する日共同開発鉱区の当初面積の百分の五十に相当する面積
  3. 採掘転願に基づく採掘権に係る探査権の設定の登録の日から八年を経過する日共同開発鉱区の当初面積の百分の二十五に相当する面積

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に旧民法第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第二条第三項に規定する特定鉱業権の消滅については、前条の規定による改正後の同法第三十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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