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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三十四条 (坑井掘さく義務)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(坑井掘さく義務)

第三十四条

探査権者は、その共同開発鉱区において、次に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。

  1. 探査権の設定の登録の日から三年間
  2. 前号の期間の満了の日の翌日から三年間
  3. 前号の期間の満了の日の翌日から二年間

2前項の規定による坑井の数の指定は、共同開発鉱区の面積及びその上部水域の水深、前項第二号又は第三号の期間開始前に共同開発鉱区において掘さくされた坑井の数その他の事情を考慮して行うものとし、その数は、二を超えてはならない。

3当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区において掘さくした坑井は、第一項の規定の適用については、当該探査権者が掘さくしたものとみなす。

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(その他の経過措置の政令等への委任)
附則

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