(坑井掘さく義務)
第三十四条
探査権者は、その共同開発鉱区において、次に掲げる期間ごとに、経済産業大臣が指定する数の坑井を掘さくしなければならない。
- 一探査権の設定の登録の日から三年間
- 二前号の期間の満了の日の翌日から三年間
- 三前号の期間の満了の日の翌日から二年間
2前項の規定による坑井の数の指定は、共同開発鉱区の面積及びその上部水域の水深、前項第二号又は第三号の期間開始前に共同開発鉱区において掘さくされた坑井の数その他の事情を考慮して行うものとし、その数は、二を超えてはならない。
3当該共同開発鉱区に係る大韓民国開発権者が当該共同開発鉱区において掘さくした坑井は、第一項の規定の適用については、当該探査権者が掘さくしたものとみなす。