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日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法 第三十五条 (施業案)

昭和五十三年法律第八十一号法律
(施業案)

第三十五条

操業管理者たる特定鉱業権者(第三十七条第一項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。

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