(施業案)
第三十五条
操業管理者たる特定鉱業権者(第三十七条第一項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。
操業管理者たる特定鉱業権者(第三十七条第一項前段の認可を受けた大韓民国開発権者を含む。以下同じ。)は、事業に着手する前に、経済産業省令で定めるところにより、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2操業管理者たる特定鉱業権者は、前項の認可を受けた施業案によるのでなければ、事業を行つてはならない。