(海洋水産資源開発促進法施行令の適用)
第八条
操業管理者たる特定鉱業権者に関する海洋水産資源開発促進法施行令(昭和四十六年政令第二百五号)の規定の適用については、同令第三条第四号中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第六十三条第一項の規定により届出をし、又は同条第二項(同法第八十七条において準用する場合を含む。)若しくは同法第六十三条の二第一項若しくは第二項の規定により認可を受けた施業案(同法第六十三条の三の規定により同法第六十三条の二第一項又は第二項の認可を受けたものとみなされた施業案を含む。)」とあるのは、「日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法第三十五条第一項の規定により認可を受けた施業案」とする。