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鉱業法 第六十三条 (施業案)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(施業案)

第六十三条

一般試掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2一般採掘権者は、事業に着手する前に、経済産業省令で定める手続に従い、施業案を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3前二項の鉱業権者は、第一項の規定により届出をし、又は前項の規定により認可を受けた施業案によらなければ、鉱業を行つてはならない。

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