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鉱業法施行規則 第六十一条 (権限の委任)

昭和二十六年通商産業省令第二号府省令
(権限の委任)

第六十一条

第十九条、法第三十八条第一項、第三項及び第七項、法第三十九条第一項及び第二項、法第四十条(第六項及び第八項を除く。)、法第四十一条(第四項を除く。)、法第四十三条(第四項及び第五項を除く。)、法第四十五条第一項及び第二項、法第五十一条の二(第四項を除く。)、法第五十一条の三、法第五十二条、法第五十三条、法第五十三条の二第三項、法第五十四条、法第五十五条、法第五十六条第一項、法第五十七条第一項、法第五十八条、法第六十一条、法第六十二条(第一項を除く。)、法第六十三条の二第一項及び第二項、法第六十四条の二第一項及び第三項、法第六十六条第四項、法第六十七条、法第六十八条、法第七十条の二第一項、法第八十八条、法第百条(第五項を除く。)、法第百条の二(第四項及び第五項を除く。)、法第百条の三、法第百条の四第一項及び第三項、法第百条の五、法第百条の六、法第百条の八第一項、法第百条の九第一項、法第百条の十、法第百条の十一、法第百一条第一項及び第二項、法第百六条(第四項を除く。)、法第百六条の二第三項、法第百七条第三項、法第百十七条第三項、法第百十九条、法第百二十条、法第百二十二条、法第百二十三条第一項、法第百二十四条第一項、法第百三十七条、法第百三十八条、法第百三十九条、法第百四十条第一項、法第百四十一条、法第百四十二条、法第百四十三条(第五項及び第六項を除く。)並びに法第百四十四条第一項及び第二項に規定する経済産業大臣の権限は、鉱区等又は探査に係る区域(法第三十八条第一項若しくは法第四十条第三項若しくは第七項又は法第四十一条第一項の規定により設定される鉱区等又は探査に係る区域であつて、その全部又は一部が次に掲げる区域内に設定されるものを除く。)の所在地を管轄する経済産業局長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

  1. 領海及び接続水域に関する法律第一条第一項の規定による領海又は内水(内水面を除く。)
  2. 排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第一条第二項の規定による排他的経済水域に係る海域及び同法第二条の規定による大陸棚に係る海域

2第二十一条第一項及び第二項、法第二十三条(第四項及び第五項を除く。)、法第二十四条、法第二十五条、法第二十六条、法第二十七条第三項、法第二十九条、法第三十一条第一項及び第三項、法第三十二条、法第三十三条、法第三十四条第一項及び第二項、法第三十六条第三項、法第四十七条(第四項及び第六項を除く。)、法第四十八条第一項、第三項及び第四項、法第四十九条第一項及び第二項、法第六十三条、法第七十六条第四項、法第七十七条第一項及び第三項、法第八十三条第一項、法第八十九条第一項、法第九十条、法第九十一条第一項及び第二項、法第九十三条、法第九十四条第二項、法第九十六条第二項並びに法第百十七条第二項に規定する経済産業大臣の権限は、鉱区等の区域を管轄する経済産業局長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

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