条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第九十条 (決定の申請)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(決定の申請)

第九十条

前条第一項又は第二項の規定による協議をすることができず、又は協議が調わないときは、当事者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の決定を申請することができる。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第九十条(決定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十九条(鉱区の増減) 鉱業法 目次 第九十一条(意見の聴取) →