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鉱業法 第九十一条 (意見の聴取)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(意見の聴取)

第九十一条

経済産業大臣は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を当該一般採掘権者並びに当該一般採掘権の抵当権者及び租鉱権者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2経済産業大臣は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨並びに意見の聴取の期日及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3第一項の意見の聴取に際しては、当事者及び利害関係人に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

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