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鉱業法 第九十二条 (処分の禁止)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(処分の禁止)

第九十二条

第九十条の規定による決定の申請があつたときは、一般採掘権者は、その申請を拒否する旨の決定があるまで、第九十九条の規定によつて決定がその効力を失うまで、又は決定に基づき一般採掘権の変更の登録があるまでは、当該一般採掘権を譲渡し、又は変更することができない。

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