(決定) 第九十三条 経済産業大臣は、次に掲げる事項を定めて、鉱区相互の間の鉱区の増減の決定をしなければならない。一当該鉱区の所在地二当該一般採掘権の登録番号三一般採掘権の変更の内容四対価並びにその支払の時期及び方法 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗