条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第九十三条 (決定)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(決定)

第九十三条

経済産業大臣は、次に掲げる事項を定めて、鉱区相互の間の鉱区の増減の決定をしなければならない。

  1. 当該鉱区の所在地
  2. 当該一般採掘権の登録番号
  3. 一般採掘権の変更の内容
  4. 対価並びにその支払の時期及び方法

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第九十三条(決定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十二条(処分の禁止) 鉱業法 目次 第九十四条(決定の方式) →