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鉱業法 第百三十四条 (審査請求の制限)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(審査請求の制限)

第百三十四条

前条の規定により裁定の申請をすることができる場合には、審査請求をすることができない。

2行政不服審査法第二十二条の規定は、前条の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。

3第九十三条の規定による決定についての審査請求においては、決定のうち対価についての不服をその決定についての不服の理由とすることができない。

4第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決についての裁定の申請においては、損失の補償についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

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