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鉱業法 第百三十三条 (裁定の申請)

昭和二十五年法律第二百八十九号法律
(裁定の申請)

第百三十三条

次に掲げる者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

  1. 第二十一条第一項第四十四条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の許可に不服のある者(第二十九条第一項第四十四条第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する基準(第二十九条第一項第八号及び第九号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
  2. 第二十九条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする第二十一条第一項の不許可に不服のある者
  3. 第四十条第三項又は第七項の許可に不服のある者(同条第一項に規定する基準(同項第五号及び第六号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
  4. 第四十条第一項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第五項同条第八項において準用する場合を含む。)の不許可に不服のある者
  5. 第四十一条第一項の許可に不服のある者(同条第三項に規定する基準(同項第七号及び第八号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
  6. 第四十一条第三項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
  7. 第四十五条第一項の許可に不服のある者(同条第二項に規定する基準(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
  8. 第四十五条第二項に規定する基準に適合していないことを理由とする同条第一項の不許可に不服のある者
  9. 第五十三条第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者
  10. 第五十四条第八十七条において準用する場合を含む。)の規定による鉱区若しくは租鉱区の減少の処分又は鉱業権若しくは租鉱権の取消しに不服のある者(鉱物の掘採が他人の貯留事業等の実施を著しく妨害するに至つたことを理由とする場合に限る。)
  11. 十一
    第百条の二第一項又は第百条の四第一項の許可に不服のある者(第百条の三第百条の四第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する基準(第百条の三第四号及び第五号に係る部分に限る。次号において同じ。)に適合していないことを理由とする場合に限る。)
  12. 十二
    第百条の三に規定する基準に適合していないことを理由とする第百条の二第一項又は第百条の四第一項の不許可に不服のある者
  13. 十三
    第百条の三第四号又は第五号に適合しなくなつたことを理由とする第百条の五の規定による第百条の二第一項の許可の取消しに不服のある者
  14. 十四
    第百六条第一項の許可又は不許可に不服のある者
  15. 十五
    第百七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用又は収用に関する裁決に不服のある者

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