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鉱業登録令 第三十六条 (予告登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(予告登録)

第三十六条

予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。

  1. 鉱業権又は租鉱権に関する許可又は認可について、審査請求若しくは鉱業法第百三十三条の規定による裁定の申請があり、又は訴えが提起されたとき。
  2. 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

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