第三十九条の二 経済産業大臣は、第三十六条各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の二を開く ↗