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鉱業登録令 第三十九条の二

昭和二十六年政令第十五号政令

第三十九条の二

経済産業大臣は、第三十六条各号に掲げる場合において、登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復をしたときは、予告登録を抹消しなければならない。

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