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鉱業登録令 第三十九条の三 (審査請求が理由がある場合の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(審査請求が理由がある場合の登録)

第三十九条の三

経済産業大臣は、登録に関し審査請求があつた場合において、審査請求が理由があるとする裁決をしたときは、経済産業局長に対し、相当の措置を採るべき旨を命じなければならない。

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