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鉱業登録令 第四十条 (登録に関する書面等の記載)

昭和二十六年政令第十五号政令
(登録に関する書面等の記載)

第四十条

登録をし、又は申請書その他登録に関する書面を作成するには、文字を明確に記載しなければならない。

2前項の登録をする場合において、文字を改め、加え、又は削つたときは、その字数を欄外に記載し、これに押印しなければならない。その削除に係る文字は、なお読むことができるように字体を残さなければならない。

3前項の規定は、第一項の申請書その他登録に関する書面を提出する場合について準用する。この場合において、前項中「押印しなければ」とあるのは、「記名しなければ」と読み替えるものとする。

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