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鉱業登録令
昭和二十六年政令第十五号
政令
· 条文 107 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(管轄)
第三条
(順位)
第四条
第五条
第五条の二
第六条
(種類)
第七条
(調製)
第八条
第九条
(様式等)
第十条
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第十一条
(滅失)
第十一条の二
(新登録用紙への移記)
第十一条の三
(閉鎖鉱業原簿)
第十二条
(登録を行う場合)
第十三条
(登録の申請)
第十四条
第十五条
第十六条
(申請の手続)
第十七条
(申請書)
第十八条
(申請書の副本の添附)
第十九条
(戸籍謄本等の添付)
第十九条の二
第二十条
(債権者の代位)
第二十一条
(併合申請)
第二十二条
(郵便等による申請)
第二十三条
(登録の順序)
第二十四条
(却下)
第二十五条
(附記登録)
第二十六条
(行政区画等の変更)
第二十七条
(錯誤又は脱落の変更の登録)
第二十八条
第二十九条
(回復)
第三十条
(抹消)
第三十一条
第三十一条の二
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第三十一条の三
第三十一条の四
第三十一条の五
(処分禁止の登録の抹消)
第三十二条
(仮登録)
第三十三条
(仮登録の申請)
第三十四条
(仮登録の仮処分命令)
第三十四条の二
(本登録の申請等)
第三十五条
(仮登録のまつ消)
第三十六条
(予告登録)
第三十七条
第三十八条
(予告登録の抹消)
第三十九条
第三十九条の二
第三十九条の三
(審査請求が理由がある場合の登録)
第四十条
(登録に関する書面等の記載)
第四十一条
(設定又は変更の登録)
第四十一条の二
第四十一条の三
第四十一条の四
第四十二条
(租鉱権の存続の登録)
第四十三条
(鉱種名の変更の登録)
第四十四条
(試掘権等の存続期間の延長の登録)
第四十五条
第四十六条
(取消しによる消滅の登録)
第四十七条
(鉱業権の放棄による消滅の登録)
第四十八条
(租鉱権の放棄による消滅の登録)
第四十八条の二
(採掘権の消滅等による租鉱権の消滅等の登録)
第四十九条
(抵当権が設定されている採掘権)
第五十条
(試掘権等に関する消滅の登録)
第五十条の二
(鉱業権等の消滅による閉鎖)
第五十一条
(共同鉱業権者の脱退等の登録)
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
(鉱区の重複の記載)
第五十六条
(採掘権の処分の禁止の記載)
第五十七条
(印鑑の添附)
第五十八条
(設定の登録の申請)
第五十八条の二
第五十八条の三
(変更の登録)
第五十九条
第六十条
第六十条の二
第六十条の三
第六十条の四
第六十一条
(移転の登録の申請)
第六十一条の二
第六十一条の三
第六十二条
(消滅の登録)
第六十三条
第六十四条
第六十五条
(付記登録をする場合)
第六十六条
(信託の登録の申請方法)
第六十七条
(鉱業権についての変更の登録の申請の特例)
第六十八条
(信託の登録の申請の手続)
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
(受託者の変更)
第七十三条
第七十四条
(鉱業信託原簿)
第七十五条
第七十六条
第七十七条
第七十八条
第七十九条
(鉱業権についての変更の登録等の特則)
第八十条
(受託者の解任の付記)
第八十一条
(抵当権の信託)
第八十二条
(企業担保権の実行に関する登録)
第八十三条
(取消しによる消滅の登録)
第八十四条
(権限の委任)