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鉱業登録令 第五十一条 (共同鉱業権者の脱退等の登録)

昭和二十六年政令第十五号政令
(共同鉱業権者の脱退等の登録)

第五十一条

死亡又は鉱業法第十七条の規定に該当するに至つたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者だけで申請することができる。

2破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたことによる共同鉱業権者の脱退の登録は、登録権利者又は登録義務者だけで申請することができる。

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