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鉱業登録令 第五十条の二 (鉱業権等の消滅による閉鎖)

昭和二十六年政令第十五号政令
(鉱業権等の消滅による閉鎖)

第五十条の二

経済産業大臣は、鉱業権又は租鉱権の消滅の登録をしたときは、その鉱業原簿の用紙を閉鎖しなければならない。ただし、鉱業法第五十二条から第五十四条までの規定により採掘権を取り消した場合を除き、採掘権に抵当権が設定されているときは、第四十九条第二項の規定により同条第一項の記載を抹消したときでなければ、閉鎖してはならない。

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