第五十四条 経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗