条文くん法令検索 AIに質問する

鉱業法 第五十四条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第五十四条

経済産業大臣は、鉱物の掘採が他人の鉱業又は貯留事業等を著しく妨害するに至つた場合において、他にその妨害を排除する方法がないと認めるときは、鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱業法第五十四条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十三条の二 鉱業法 目次 第五十五条 →