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鉱業法 第五十六条

昭和二十五年法律第二百八十九号法律

第五十六条

経済産業大臣は、第五十三条又は第五十四条の規定による鉱区の減少の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第四十八条第四項から第六項までの規定は、第五十三条第五十四条又は前条の規定による処分に係る聴聞に準用する。

3第五十三条第五十四条又は前条の規定による処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合における行政手続法第十五条第三項の規定の適用については、同項中「当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって」とあるのは「鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場又はこれに準ずるものの掲示場に掲示するとともに、その掲示をした旨及びその要旨を官報に掲載することによって」と、「掲示を始めた日から二週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日又は官報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日」とする。

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