(鉱業法の準用)
第二十七条
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。
2鉱業法第四十八条第四項から第六項まで及び第五十六条第三項の規定は、第二十一条第九項の規定による経済産業大臣の処分に係る聴聞について準用する。
鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十六条第一項の規定は、第二十一条第九項の規定による鉱区又は租鉱区の減少の処分について準用する。
2鉱業法第四十八条第四項から第六項まで及び第五十六条第三項の規定は、第二十一条第九項の規定による経済産業大臣の処分に係る聴聞について準用する。