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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二十一条 (最終処分施設の保護)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分施設の保護)

第二十一条

経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、その最終処分施設の敷地及びその周辺の区域並びにこれらの地下について一定の範囲を定めた立体的な区域を保護区域として指定することができる。

2経済産業大臣は、前項の保護区域(以下単に「保護区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴かなければならない。

3経済産業大臣は、保護区域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

4保護区域の指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

5前三項の規定は、保護区域の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

6保護区域内においては、経済産業大臣の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、機構がその業務として行う土地の掘削については、この限りでない。

7前項の許可には、最終処分施設を保護するため必要な限度において、条件を付することができる。

8経済産業大臣は、第六項の土地の掘削で経済産業省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。

9経済産業大臣は、機構の申請があった場合において、最終処分施設を保護するため必要があると認めるときは、保護区域内に設定されている鉱区若しくは租鉱区のその部分について減少の処分をし、又は鉱業権若しくは租鉱権を取り消すことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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