第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。一第二十一条第六項の規定に違反して土地を掘削した者二第二十二条の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗