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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十七条

平成十二年法律第百十七号法律

第八十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第六項の規定に違反して土地を掘削した者
  2. 第二十二条の規定による命令に違反した者

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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