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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十八条
平成十二年法律第百十七号
法律
第八十八条
第二十一条第七項
の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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