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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十八条

平成十二年法律第百十七号法律

第八十八条

第二十一条第七項の規定により許可に付された条件に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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