第八十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第十二条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十三条第一項の承認を受けないで第十一条第一項の拠出金又は第十一条の二第一項の拠出金を納付する機構を変更した者三第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第二十三条第一項の規定による検査又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した者五第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入りその他の行為を拒み、又は妨げた者六第六十二条第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者七第八十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者八第八十四条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第八十九条を開く ↗