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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第二十三条 (報告及び立入検査等)

平成十二年法律第百十七号法律
(報告及び立入検査等)

第二十三条

経済産業大臣は、最終処分施設を保護するため必要な限度において、第二十一条第六項の許可を受けた者に対し、土地の掘削の実施状況その他必要な事項について報告をさせ、又はその職員に、その事業所若しくは事務所に立ち入り、当該掘削の実施状況若しくは帳簿書類を検査させ、若しくは当該掘削の最終処分施設に及ぼす影響を調査させることができる。

2前項の規定による立入検査又は立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣がした許可、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対してされている出願、申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定に基づいて、経済産業大臣に対してされた出願、申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により経済産業局長に対し報告、届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定により経済産業大臣に対して、報告、届出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

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