条文くん法令検索 AIに質問する

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第八十四条 (報告及び立入検査)

平成十二年法律第百十七号法律
(報告及び立入検査)

第八十四条

経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、発電用原子炉設置者等に対し、その業務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、発電用原子炉設置者等の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、資金管理業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、資金管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3第二十三条第二項及び第三項の規定は、前二項の立入検査について準用する。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第八十四条(報告及び立入検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十三条(指定の取消し等) 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次 第八十五条(省令への委任) →