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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第九十一条

平成十二年法律第百十七号法律

第九十一条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七十八条の許可を受けないで資金管理業務の全部を廃止したとき。
  2. 第八十条の規定による帳簿の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
  3. 第八十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  4. 第八十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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