条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律
› 第七十八条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第七十八条 (業務の休廃止)
平成十二年法律第百十七号
法律
(業務の休廃止)
第七十八条
指定法人は、経済産業大臣の許可を受けなければ、資金管理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第七十八条(業務の休廃止)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第91条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第38条
← 第七十七条(事業計画等)
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 目次
第七十九条(最終処分積立金の運用) →