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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十八条 (業務の休廃止)
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
(業務の休廃止)
第三十八条
指定法人は、法
第七十八条
の許可を受けようとするときは、
様式第十三
による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第78条
様式第十三
(e-Gov)
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