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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第三十八条 (業務の休廃止)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(業務の休廃止)

第三十八条

指定法人は、法第七十八条の許可を受けようとするときは、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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