条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則
平成十二年通商産業省令第百五十一号
府省令
· 条文 42 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(放射線による環境への影響の程度の計算の方法)
第三条
(最終処分計画)
第四条
(実施計画)
第五条
(文献調査の調査事項)
第六条
(概要調査地区の選定)
第七条
(報告書の送付)
第八条
(報告書についての公告及び縦覧)
第九条
(説明会の開催等)
第十条
(報告書についての意見書の提出)
第十一条
(報告書についての意見の概要等の送付)
第十二条
(報告書についての意見)
第十三条
(精密調査地区の選定)
第十四条
(最終処分施設建設地の選定)
第十五条
(第一種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
第十六条
(第二種特定放射性廃棄物の量の算定の方式)
第十七条
(機構の名称等の届出)
第十八条
(変更手続)
第十九条
(申告書の記載事項)
第二十条
(申告書の添付書類)
第二十一条
(法第十四条第三項の経済産業省令で定める事項)
第二十二条
(徴収金の納付等)
第二十三条
(充当の通知)
第二十四条
(拠出金の端数計算)
第二十五条
(国税滞納処分の例による処分の認可)
第二十六条
(滞納処分の証明書)
第二十七条
(延滞金の免除)
第二十八条
(延滞金の端数計算)
第二十九条
(書類の保存義務)
第三十条
(電磁的方法による保存)
第三十一条
(許可の基準)
第三十二条
(身分を示す証明書)
第三十三条
(変更の届出)
第三十四条
(資金管理業務規程)
第三十五条
(資金管理業務規程及びその変更の認可の申請)
第三十六条
(事業計画等)
第三十七条
第三十八条
(業務の休廃止)
第三十九条
(区分経理)
第四十条
(帳簿)
第四十一条
(電磁的方法による保存)
第四十二条
(身分を示す証明書)