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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十二条 (報告書についての意見)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(報告書についての意見)

第十二条

機構は、第十条第一項の意見が述べられたときはこれに配意して、概要調査地区の選定をしなければならない。

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