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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第十条 (報告書についての意見書の提出)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(報告書についての意見書の提出)

第十条

報告書の内容について意見を有する者は、第八条第一項の公告の日から、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までの間に、機構に対し、意見書の提出により、これを述べることができる。

2前項の意見書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 意見書を提出しようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名
  2. 意見書の提出の対象である報告書の名称
  3. 報告書の内容についての意見

3前項第三号の意見は、日本語により、意見の理由を含めて記載するものとする。

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