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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行規則 第八条 (報告書についての公告及び縦覧)

平成十二年通商産業省令第百五十一号府省令
(報告書についての公告及び縦覧)

第八条

機構は、報告書を作成したときは、報告書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、関係都道府県内において、報告書及び要約書を公告の日から起算して三十日以上の相当の期間を定めて縦覧に供しなければならない。

  1. 機構の名称及び住所
  2. 当該文献調査対象地区の所在地
  3. 報告書の縦覧の場所、期間及び時間
  4. 報告書の内容について意見を書面により提出することができる旨
  5. 第十条の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項

2前項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。

  1. 官報への掲載
  2. 関係都道府県の協力を得て、関係都道府県の公報又は広報紙に掲載すること。
  3. 関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  4. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

3第一項の規定により報告書を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。

  1. 機構の事務所
  2. 関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
  3. 関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
  4. 前三号に掲げるもののほか、機構が利用できる適切な施設

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