(精密調査地区の選定)
第十三条
機構は、法第七条第二項の規定により精密調査地区を選定しようとするときは、同条第一項の規定により行った概要調査の結果に関し、次に掲げる事項を記載した報告書を作成しなければならない。
- 一機構の名称及び住所
- 二当該概要調査地区の所在地
- 三当該概要調査地区の概況
- 四当該概要調査の項目、手法及び結果
- 五当該概要調査地区の評価及びその理由
- 六当該概要調査の全部又は一部を他の者に委託して行った場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2第七条から前条までの規定は、前項の報告書について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「文献調査対象地区」とあるのは「概要調査地区」と、前条中「概要調査地区」とあるのは「精密調査地区」と読み替えるものとする。