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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第七条 (精密調査地区の選定)

平成十二年法律第百十七号法律
(精密調査地区の選定)

第七条

機構は、精密調査地区を選定しようとするときは、最終処分計画及び当該機構の承認実施計画に従い、次に掲げる事項について、あらかじめ、当該承認実施計画の第五条第二項第三号の概要調査地区を対象とする概要調査を行わなければならない。

  1. 当該概要調査地区内の最終処分を行おうとする地層及びその周辺の地層(以下この条において「対象地層等」という。)における地震等の自然現象による対象地層等の変動に関する事項
  2. 当該対象地層等を構成する岩石の種類及び性状に関する事項
  3. 当該対象地層等内に活断層があるときは、その詳細に関する事項
  4. 当該対象地層等内に破砕帯又は地下水の水流があるときは、その概要に関する事項
  5. その他経済産業省令で定める事項

2機構は、前項の規定により概要調査を行ったときは、その結果に基づき、経済産業省令で定めるところにより、当該概要調査の対象となった概要調査地区のうち次の各号のいずれにも適合していると認めるものの中から精密調査地区を選定しなければならない。

  1. 当該対象地層等において、地震等の自然現象による地層の著しい変動が長期間生じていないこと。
  2. 当該対象地層等が坑道の掘削に支障のないものであること。
  3. 当該対象地層等内に活断層、破砕帯又は地下水の水流があるときは、これらが坑道その他の地下の施設(次条第二項各号において「地下施設」という。)に悪影響を及ぼすおそれが少ないと見込まれること。
  4. その他経済産業省令で定める事項

3前条第三項の規定は、精密調査地区の選定について準用する。

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機構の最初の事業年度は、第六十三条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

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