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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第五条 (実施計画)

平成十二年法律第百十七号法律
(実施計画)

第五条

原子力発電環境整備機構(以下「機構」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、最終処分計画に従い、特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 最終処分を行わなければならない特定放射性廃棄物の量及びその見込み
  2. 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の種類、規模及び能力に関する事項
  3. 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
  5. その他経済産業省令で定める事項

3経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に対し、実施計画の変更を命ずることができる。

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この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者に対する第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その発電用原子炉設置者となった日から」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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