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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 第四条 (最終処分計画)

平成十二年法律第百十七号法律
(最終処分計画)

第四条

経済産業大臣は、基本方針に即して、経済産業省令で定めるところにより、五年ごとに、十年を一期とする特定放射性廃棄物の最終処分に関する計画(以下「最終処分計画」という。)を定め、これを公表しなければならない。

2最終処分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 発電用原子炉の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理等を行った後に生ずる特定放射性廃棄物の量及びその見込み
  2. 前号の特定放射性廃棄物の最終処分を行う時期及びその量並びにこれに必要な最終処分施設の規模及び能力に関する事項
  3. 概要調査地区等の選定及び最終処分施設の設置に関する事項
  4. 特定放射性廃棄物の最終処分の実施の方法に関する事項
  5. その他特定放射性廃棄物の最終処分の実施に関し必要な事項

3経済産業大臣は、最終処分計画を定めようとするときは、あらかじめ、原子力委員会(前項第四号に掲げる事項で安全の確保のための規制に関するものにあっては、原子力規制委員会)の意見を聴かなければならない。

4経済産業大臣が最終処分計画を定めるには、閣議の決定を経なければならない。

5経済産業大臣は、第二項第三号に掲げる概要調査地区等の所在地を定めようとするときは、当該概要調査地区等の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見を聴き、これを十分に尊重してしなければならない。

6経済産業大臣は、第二項に掲げる事項を変更する必要が生じたときは、最終処分計画を改定するものとする。

7第一項から第五項までの規定は、前項の規定による最終処分計画の改定について準用する。

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第十一条第一項及び第二項並びに第十四条第一項の規定により毎年納付すべき拠出金のほか、この法律の施行の際現にその発電用原子炉の運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年の十二月三十一日までの間の運転に伴って生じた使用済燃料の再処理後(旧法第二条第四項に規定する使用済燃料の再処理後をいう。)に生ずる旧特定放射性廃棄物(委託旧特定放射性廃棄物を除く。)がある発電用原子炉設置者である者は、当該旧特定放射性廃棄物の第一種最終処分業務に必要な費用に充てるため、この法律の施行の日の属する年から十五年目に当たる年までの間毎年、一の機構(第十一条第一項の拠出金を併せて納付する発電用原子炉設置者にあっては、その納付する機構と同一のもの)に対し、拠出金を納付しなければならない。

2第十一条第二項から第四項まで及び第十二条から第十九条までの規定は、前項の拠出金について準用する。この場合において、第十一条第二項中「前年一月一日から同年十二月三十一日までの間の運転」とあるのは「運転の開始の日からこの法律の施行の日の属する年の前年十二月三十一日までの間の運転」と、「第一種特定放射性廃棄物及び当該発電用原子炉設置者が前年一月一日から同年十二月三十一日までの間に輸入した第一種特定放射性廃棄物(第二条第八項第二号に掲げるものに限る。)の量」とあるのは「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十四号)第一条の規定による改正前のこの法律第二条第一項に規定する特定放射性廃棄物(この法律の施行の際現に発電用原子炉設置者である者がこの法律の施行前に締結した委託契約に基づきその処分を他人に委託しているものを除く。)の量の十五分の一」と読み替えるものとする。

3第一項の規定により最初に納付すべき拠出金に対する前項において準用される第十四条第一項の規定の適用については、同項中「毎年三月一日(その年に発電用原子炉設置者となった者にあっては、そのなった日の属する年の翌年の三月一日)までに第十二条第一項の規定により」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に第十二条第一項の規定により」とする。

この法律の施行の際現に再処理施設等設置者である者に対する新最終処分法第十二条第二項の規定の適用については、同項第二号中「再処理施設等設置者となった日」とあるのは、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日」とする。

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